商標出願について

商標出願について

商標出願から登録まで

商標の説明

自社製品またはサービスの識別標識たる「商標」は商標法で保護されており、特許庁に登録されることにより商標権が発生し、権利者は誰からも排除されることなく指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に10年間使用できます。また、同一または類似範囲で商標を許可無く使用する侵害者に対して侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

商標の指定商品・役務と種類

特許庁へ出願する際には、「商標」と「指定商品又は指定役務」を特定して出願手続を行います。

商標はネーミングやロゴ、キャラクターなどを用いることができますが、商品そのものの一般名称など一定の場合は独占できないことになっています。また、現在指定商品または指定役務(サービス)は45の区分に分類されており、区分毎に料金がかかります。

審査結果・対応

出願すると特許庁で審査が行われ、問題がなければ登録してよいとの「登録査定」が出されます。このとき10年分の登録料を納めると晴れて登録となります。一方、すでに類似の商標が登録されているなど一定の場合には登録を認めないとの「拒絶理由通知」が出されます。これに対しては「意見書」を提出して審査官に反論したり、「補正書」を提出して指定商品の範囲を狭めることにより拒絶を解消する手段があります。

当社の調査ノウハウ

商標が登録となるかは、事前調査である程度判断することができます。

商標の識別性の有無や類似・非類似の判断は非常に線引きが難しいものですが、当事務所では十分な経験とノウハウをもった担当者が、多数の過去の登録例や審判例などに基づいて誠心誠意の調査を行います。

出願手続

商標の調査はご依頼頂いてから大体3日~1週間で行います。これに商標や指定商品の確認なども含めて、ご依頼から約1週間~10日で出願手続を完了することができます。現在の審査状況では、出願から登録まで約半年~1年程度かかっています。なお、商標権の存続期間は登録から10年間ですが、満了時に次の10年間更新することができます。

当社のシンプルな料金体系

当事務所では、手続ごとに料金を頂いています。出願関連の費用請求は、出願時、拒絶を受けた場合の応答時、登録査定時となります。登録査定時には、事務所規定の成功謝金を頂いています。


以上は商標出願に際しての必要最小限の説明ですので、例えば特許庁HPなどにより詳細な説明が紹介されておりますので必要に応じてご確認下さい。

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